国民年金を使って節税する!学生納付特例の追納

以下、年金制度について無知なゆとり大学生が調べた結果の自分メモ。
間違っている点、おかしな点があればガンガン指摘してくださると助かります。

なにも難しいことは考えたくない大学生はこちらへどうぞ

大学2年、20歳になったとき学生納付特例制度を申請し、利用しました。
現在大学4年。あぁ、就職を期に追納しなければ。でも疑問が。

『就職したら厚生年金を納めるのならば、国民年金の追納は必要なのだろうか?』

→答:必要
正確には必須ではないけれど、追納するほうがかなりお得になるのです。

そもそも、国民年金と厚生年金は同時加入することは原則できない。
というよりも厚生年金=「国民年金+α」

国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金保険と共済組合等は基礎年金に上乗せして年金が支払われる制度です。この制度により支払われる(遺族基礎年金と遺族厚生年金)、(老齢基礎年金と老齢厚生年金)、(障害基礎年金と障害厚生年金)などは、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。年金について - 年金の併給又は選択 | 日本年金機構

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
年金用語集 - 第2号被保険者 | 日本年金機構

つまり働いているうちは会社が半額負担してくれて、受給額も大きくて、
メリットたくさんの厚生年金に加入していればよいわけです。

一方で国民年金は日本国内に居住している20歳から60歳までの方
ならだれもが対象になっています。
学校を22歳で卒業し、そのまま就職して、60歳の定年まで働く人の場合には
20歳~22歳:国民年金、22歳~60歳:厚生年金
に加入すればよいのです。
まぁ30歳で寿退社した場合には、その時点で切り替えて国民年金にするということですね。
(寿退社の場合には旦那の扶養により第三号被保険者の資格が与えられますが、ここでは話が逸れますので省略します。)

つまり、話を戻すと就職して厚生年金を支払っていたとしても、
20歳から22歳の国民年金保険料は支払っていないため年金の支払額に反映されない!

年金を減らされてたまるか。→追納しよう!

ここでストップ。
国民年金保険料は、支払うと、その全額が社会保険料控除になります!
国民年金保険料の支払い分は、所得税や住民税などの課税対象額から外れるということ。
ちょっと意味がわからないけど、とにかく節税になるんです。※確定申告をすれば

簡単に言うと、会社員として働くと毎月、税金を天引きされます。
納税額は大雑把に給与所得×税率=納税額となっているのですが、
ここで学生納付特例制度で猶予してもらっていた国民年金保険料を追納すると
(給与所得-国民年金保険料)×税率=納税額となるのです。
つまり必要納税額が減るのです。※確定申告をすれば

さぁ追納をして、確定申告の時期になったら、
・ 国民年金保険料の控除証明書(年金事務所でもらう)
・ 源泉徴収票(会社でもらう)
・ 身分証
・ 印鑑
を持って税務署に行きましょう。

ここでのポイントは、
税率の計算は1月から12月の年収による計算なので
4月入社で、さらにボーナスも全額支給せされない1年目より、
2年目以降に一気に国民年金保険料を追納すること。
これで節税率をぐっと上げることができます。
ただし学生納付特例制度は追納猶予期間が10年で、しかも僅かに利子がつきます。
給料が上がるのを待ってあまり先延ばしにしすぎてもよくないのです。

以下、計算の例を書いておきます。

・ 代わりに支払った国民年金保険料 × 税率% = 節税額です

課税所得 所得税 都道府県税 市町村税 合計税率
~195万円 5% 4% 6% 15%
~330万円 10% 4% 6% 20%
~695万円 20% 4% 6% 30%
~900万円 23% 4% 6% 33%
~1800万円 33% 4% 6% 43%
1800万円~ 40% 4% 6% 50%

国民年金は、節税に使える!

例えば平成23年度1年分の保険料を課税所得300万円の人が支払った場合
まず保険料15,020円*12ヶ月分=180,240円を納める。未納金の解消。
その後の確定申告で180,240円*20%=36,048円の節税ができる!
さらに!
年収330万を超えれば180,240円*30%=54,072円です!これは大きい。

しかもここで計算したのは1年分ですが、
実際には20~22歳のほぼ2年分です。金額が倍になります。
ただこの計算はかなりアバウトで、
年度ごとに変わる保険料や利子で差額がでますが、
まぁそれでもマイナスになる差額は5000円前後でしょう。
10万円に近いお金が戻ってくるはずなののです。利用しない手はない!

ここで使う年収とは、1月~12月の計算になります。
保険料を2年目で住民税のかかりはじめる6月~12月に全額納付する場合、
社会人1年目の1月~2年目の12月分の年収が330万を超えれば勝ちです。

そこで330万は超えそうにない場合でも、
3年目に確実に超える見通しがあれば追納を持ち越しても良いでしょう。
ちょっと先の年収まではわからない場合、年金保険料の利子だけが増えます。
早めに保険料を納付して、少しでも損のないように税金を返してもらいましょう。

なにも考えたくない大学生のために(ストレートで入学卒業した場合)

大学2年20歳で学生納付特例制度を利用
→卒業・就職
就職2年目の6月~12月中に全額追納
翌3月の確定申告
・ 国民年金保険料の控除証明書(年金事務所でもらう)
・ 源泉徴収票(会社でもらう)
・ 身分証
・ 印鑑
を持って税務署に行く。

年金受給額が保証され、節税もできる。お得でハッピー!


私の個人的な都合になりますが社会に飛び出た瞬間に
奨学金の200万、年金保険料の40万、併せて240万の借金があるんですね。
似たような大学生は多いと思います。頑張りましょう。